新潟市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会本会議−12月12日-03号
次に、パートナーシップ宣誓制度の拡充についてのうち、パートナーシップ制度を利用した職員の給与、休暇、福利厚生についてですが、給与制度、社会保険制度については、関係法令で配偶者の定義が示されているため、届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にあるものは含まれますが、パートナーシップ宣誓制度利用者は含まれておりません。
次に、パートナーシップ宣誓制度の拡充についてのうち、パートナーシップ制度を利用した職員の給与、休暇、福利厚生についてですが、給与制度、社会保険制度については、関係法令で配偶者の定義が示されているため、届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にあるものは含まれますが、パートナーシップ宣誓制度利用者は含まれておりません。
例えば、今回、当該パートナー以外の方と婚姻していない、婚姻関係にないということが宣言の条件であると承知しております。もちろん重婚というのは禁止されておりますが、このパートナーシップ宣誓制度については、ほかの市町で宣誓を行うなどした場合に、複数の方との重複した宣言というのが物理的にはできてしまうというところがございます。
特に日本は,先進7か国の中で唯一,法律上の性別が同性同士のカップルは,法律での婚姻関係が認められていません。パートナーシップ制度は,国が法律で認める結婚とは違うものなので,相続などの問題は解決しませんが,自治体がカップルと認めることで,性的マイノリティーへの理解が進み,人権の尊重と多様性を認める社会への一歩になることが期待されているところです。
意見番号10は、「事実婚を対象にしないのが残念である」との御意見で、こちらにつきましては、「川崎市では、現行法の枠組みの中で、対応ができないカップル(同性愛者)や、いわゆる「トランスジェンダー」といわれる方々などを、制度の対象としており、「事実婚」については、これまでも、法律上、その存在が明文化されており、公営住宅に入居できるなど、婚姻関係にあるものと同様に取り扱われる事例も見受けられることから、今般
多くの自治体で同性パートナーとの実質的な婚姻関係を証明するパートナーシップ宣誓制度が創設されており,福岡市や熊本市などでは都市間での相互利用が開始されるなど広がりを見せていることから,本市においても近隣都市と連携しながら,LGBT等のマイノリティーに配慮したパートナーシップ宣誓制度を展開すべきと考えますが,見解をお伺いいたします。 以上よろしくお願いいたします。
DVとはドメスティック・バイオレンスの略語で,配偶者間暴力や夫婦間暴力を指すため,本来的には婚姻関係にある夫婦の間のみに用いられる用語です。ただし,実際には婚姻関係を結んでいない事実婚・内縁関係の間でも暴力が問題になるため,DVには,事実婚・内縁関係にある男女間での暴力も含まれています。デートDVのデートとは,交際中の男女間のデートを指しています。
この制度により,当事者の宣誓を公的に認知することは,性的マイノリティーのパートナー関係は,通常の婚姻関係と併存できるものであるとの認識を広めることにもなります。それによって,宣誓された方々が持つ自分の性の在り方について人に打ち明けられず孤立するといった生きづらさや不安が軽減され,安心感を持って自分らしく生活できることへの応援になると考えています。
同性パートナーは、婚姻関係にある夫婦と同様に生活をともにしていても、入院先の病院での面会ができない、手術の同意や説明、意思決定などができない、住宅ローンや賃貸住宅などを利用できないなどの不利益をこうむっています。同性カップルなどの人権を保障するために、市として国に同性婚などの法制化を求めるべきですが、伺います。
婚姻の届け出をしていないが,事実上婚姻関係にある者はこの親族に含めておりますが,同性カップルは婚姻関係が認められない現状においては,親族として取り扱っておりません。パートナーシップ宣誓制度の動向を注視していきたいと考えております。 以上でございます。 ○山田春男 議長 24番近松議員。
一昨年、高柳議員からもこれは質問をさせていただいておりますし、継続して会派としても要望させていただいておりますけれども、現状の市営住宅に関する条例の中で既に、婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同等な事情である者については入居ができると規定されています。つまりは、事実婚の方は市営住宅に入居できるんです。
一方で、法的に認められた婚姻関係ではないため、社会保険加入、税額控除、相続税軽減、法定相続権などが認められず、ここにこの制度の限界があると言われております。 さて、私がこの本会議場で初めて性的マイノリティーの方々の支援についての質問をしたのがちょうど4年前になりますが、それからいろいろな議員さんがいろいろな角度から質問をされ、本市の取り組みも少しずつ進んでまいりました。
あるいはまた、申請する際の条件が、ほかに移動したら問題が発生することを言われたけれども、先行自治体は、その区域内に居住しているということがはっきりすること、あるいは入ってくる予定があるとか、2人がほかの人と婚姻関係がないということがわかればという、ほかに宣誓していて、二重にならないように廃棄手続をちゃんとされているかとか、民法の関係の親子でないとか、兄弟姉妹ではないとか、幾つかの条件をつけてやっているのですけれども
また、同性カップルの方々は、税や健康保険制度において配偶者と認められないこと、法定相続人になれないことなど、婚姻関係にある夫婦に認められる権利と比べ、さまざまな課題があると認識しています。 パートナーシップ制度の創設についてですが、導入した都市によって内容にさまざまな相違があります。いずれも税や相続など法制度に対する効果はありませんが、パートナーシップ制度に対する市民や周囲の関心が高まっています。
福岡市は、今年度からパートナーシップ宣誓制度を実施し、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者とみなして、条例改正をすることなく新たな要綱を制定し、市営住宅の入居要件を満たしていると判断しております。本市としましても、今後、パートナーシップ制度を導入し、同性パートナーを婚姻関係と同様の事情にある者とみなすこととなれば、市営住宅への入居資格を満たす方向で検討してまいりたいと考えております。
◆月本琢也 委員 今、民間のところと国との連携ということと、あともう一つのを今という、民間レベルのものでは余り法的拘束力がないというような、繰り返しになってしまうんですけれども、1点非常に重要なのは、里親制度の場合に、夫婦のところにしか基本的に里親としてはいけないということなんですけれども、それが、いわゆる民法、法律上の婚姻関係にある方々以外で同性パートナーでもそれは構わないというような形になっているので
名古屋市営住宅条例第5条では、入居者の資格について、「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。」となっています。 文京区が条例に入れて、同性カップル等の入居を可能にしようという、婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者という文言は、本市の条例には既に盛り込まれています。
また、現状の条例の中で既に、婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同等な事情である者との規定もございます。この規定に事実上同性パートナーを含めるよう読み込むことも可能なんではないかと、私は考えるところでございますけれども、この点につきましての見解をお聞かせいただければと思います。
仙台市営住宅条例におきまして、入居者として認められる同居または同居しようとする親族の範囲につきましては、事実上婚姻関係と同様の事情がある方や婚姻の予約をされている方を含むものとされております。同性パートナーの場合の、事実上婚姻関係と同様の事情があることの確認方法などにつきましては、他都市の事例につきまして研究をしてまいります。 以上でございます。
株式会社ヤフーは、今月1日、社員の同性パートナーや婚姻関係のない内縁のパートナーに対し、配偶者と同様の福利厚生制度を適用すると発表しました。社員が自治体発行の証明書などを提出すれば、結婚休暇や育児・介護休暇、そして、結婚時の祝い金など、社内のほぼ全ての福利厚生サービスを提供するというものです。
市町村に望むことでは、「LGBTの子どもたちが差別されない、また将来に希望を抱ける教育に取り組んでほしい」が74.7%、「医療や福祉のサービスを受ける際、法律上の家族や婚姻関係と同等の扱いを受けられるようにしてほしい」が67.4%、「LGBTが抱える困難を相談できる窓口をつくってほしい」が46.4%、「行政職員や教職員へLGBTについて啓発をしてほしい」が62.5%、「医療機関・介護施設等の職員へLGBT